森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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法律相談についてよくあるご質問

森法律事務所では、今まで弁護士へのご相談、ご依頼の経験のない方でも 分かりやすく・親身になって一緒に解決することを心がけております。
このページでは、初めてご相談される方を対象に、当事務所へよく頂くご質問をQ&A形式でまとめております。

お客様からよく頂くご質問 Question

メールや電話で簡単に話を聞いてもらえませんか。

「簡単な話だから法律事務所まで出向かずにすぐに回答してもらいたい」というお気持ちは理解できます。
しかし、弁護士が、相談者のご相談内容を理解し、適切な回答を出すためには、面談してじっくりとお話を伺い資料などを見せて頂く必要があります。
メールや電話で内容をご説明いただいただけでは、そもそも「簡単な話かどうか」の判断すら難しいですし、ご相談内容に対して適切な回答を出すことも難しいと考えています。
このような理由から、当事務所では、メールや電話での法律相談には対応しておりません。ご理解下さいますようお願いいたします。

しかし、具体的な法律相談ではなくて、極めて簡単な内容(電話なら5分、メールなら1往復で回答可能な内容)の場合には、「お問い合わせ」として対応させていただくこともありますので、お気軽にご利用ください。

法律相談だけでもよいですか。

もちろんです。
具体的に、既に○○から裁判を起こされたからとか、あるいは○○に調停を申し立てたいのでというように、事件の受任を前提とする場合でなくても、法律上のトラブルをかかえておられるなら早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

相談料は有料なのですか。

当事務所の相談は有料となっております。
当事務所では、30分あるいは1時間の相談時間において、相談者のお話をじっくり丁寧に伺い、弁護士のこれまでの経験に基づいて的確なアドバイスをさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

いろいろな弁護士の話を聞いてから誰に事件を依頼するか決めようと思っていますがそれでもよいですか。

もちろんです。
医療の世界では今やセカンドオピニオンは当たり前です。
病気についての医師の診断が分かれることがあるように、法律問題に対する弁護士の意見や見立ても分かれることがあります。
また複数の弁護士から同じような解決の方向性が示された場合でも、その弁護士との相性の問題もあります。
具体的な事件(裁判、調停など)の依頼(委任)であれば、依頼者の方と弁護士(法律事務所)との間の信頼関係が重要です。
「この弁護士(法律事務所)は信頼できる」と確信された場合に、事件をご依頼ください。

弁護士に相談したことは誰にも知られたくないのですが。

大丈夫です。安心してご相談ください。
弁護士法という法律によって、弁護士は「弁護士という職務を行う過程で知ることができた秘密を他に漏らしてはならない」という義務(これを「秘密保持義務」とか「守秘義務」などといいます)を負っています(弁護士法23条)。
この秘密保持義務は、依頼者との信頼関係を築くうえの基礎となるものですから、弁護士が負う義務の中でも最も重要なものです。
ご相談者や依頼者の秘密は守りますので、安心してご相談下さい。

法律相談をした後、事件処理を依頼する場合の手続はどうなりますか。

法律相談をなさった後、事件処理を依頼するかどうかは、よくご検討のうえお決めいただければ結構です。
ご相談時に、ご相談いただいた事件(紛争)についての解決方法だけでなく、弁護士費用についてもご説明いたします。
事件処理の依頼(委任)を決められた場合は、当方との間で、委任契約を締結させていただき、また、訴訟や調停であれば所定の委任状に署名・押印していただきます。
その際は、認め印をご用意いただく必要がありますが、初回の法律相談時に認め印をご持参いただく必要はありません。十分に検討されご納得のうえご依頼いただければと存じます。

土日や祝祭日に法律相談をしてもらえますか。

申し訳ありませんが、当事務所は土日や祝祭日は休みとなりますので、法律相談はやっておりません。

相談にはどんな資料をもっていけばいいでしょうか。

ご相談内容によってご持参いただく資料は異なります。
ご相談の予約をされた後、相談内容の概略をお伝えいただき、ご持参いただく資料について弁護士にお尋ねください。

相談時間を有効に使うためにどうしたらよいでしょうか。

あらかじめ、ご相談内容に関わる背景事情について、時系列にしてまとめておいていただくことで相談時間を効率的に使うことができます。
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにした)を時間の流れに沿って簡単にまとめていただくと助かります。
手書きでもワープロ打ちでも、相談者が作成しやすい方法で結構です。
外部に提出するものではなく、ご相談内容を理解するのためのものですから、あまり形式などにはこだわらずに気軽に作成してください。
ただし、30分、あるいは1時間という相談予定時間の範囲で利用するものですから、それを読むだけで予定時間が終わってしまうほど詳細なものではなく、あくまでも簡単なメモで結構です。
また、相談内容に登場人物が多数いる場合は、登場人物の氏名や関係の簡単な図を作成していただけると、相談内容を理解しやすくなりますので助かります。

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