このページは、「離婚したいと思っている」 「妻から(夫から)突然離婚したいと申し入れがあった」 「夫婦の間で離婚することは合意しているが、条件を詰めることができない」 「離婚したら子供に会えなくなるのではないかと心配」 など、 離婚に関する悩みを抱えていたり疑問をお持ちの方のためのページです。
離婚 For Indivisual Client
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平成27年に離婚した夫婦は22万6000組です。 そのうち、約88%は協議離婚で、約10%(約2万1730組)が家庭裁判所で調停が成立し離婚したものです。
協議離婚の多くは、当事者が直接に(あるいは親族・友人などを介して)話し合って成立したものでしょう。 必ずしもすべての案件で、弁護士が必要になる訳ではありません。
離婚するかしないかは人生における重要な選択であってご自分で決めるべきことですから、弁護士は「離婚したらいいかどうか分からない。教えて欲しい」というご相談に答えをお出しすることはできません。
ところで、結婚も離婚も、国の婚姻制度に従った法律的な意味をもつ行為です。ですから、そもそも離婚とは法律的にどういうことなのか(法律的な意味、効果)について正しい知識を持つことは必要ですし、それらを理解したうえで、離婚するかどうか、離婚する場合にどこまで金銭問題を清算するのかを決めるという手順を踏むことは決して無駄ではありません。
そのような場面において私たち弁護士は、依頼者の方が、人生における重要問題について、その状況を理解し納得したうえで選択できるよう、離婚の法的な側面において意味・効果についてご理解されるよう法的サービスを提供することができます。
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離婚にあたっては、
- ● 別居後、離婚後はどこに住むのか。
- ● 経済的に成り立つのか。
- ● (子どもがいれば)親権者をどちらにするか。
- ● 養育費の額と支払い方法をどう取り決めるか。
- ● 経済的に成り立つのか。
- ● (二人の共有財産には何があるか。どう分けるか。
- ● 住宅や車のローンの支払いはどうするか。
- ● 慰謝料を請求するのか、しないのか。支払うのか、支払わないのか。
- ● 子どもの戸籍はどうするか。
- ● 自分と子どもの姓はどうするか。
- ● 年金の分割は求めるのか
など、様々なことを考えなければなりません。
また離婚の協議がまとまるまでの間の生活費の心配もあるでしょう。子どももいないしお金の清算も一切ないという場合は、「本人の気持ちがすべて」といことで、離婚することに合意さえできれば、その他の協議にさほど困難は伴わないかもしれません。しかし、子どもがいて双方が養育したいと主張しあったり、あるいは婚姻期間が長く夫婦に財産が複雑な形である場合、ローンがあって連帯保証人になっている場合などには、簡単にはいかないことも多いのです。話がまとまっても、口約束では約束が守られる保証がありません。
当事務所の弁護士は、法律の専門家として、協議離婚の代理人となる、公正証書の作成の準備をする、調停手続や訴訟手続の代理人となるという形で、離婚という人生の重要な局面において最後まで依頼者の方を支え、依頼者がより適切な選択をして未来を切り拓いていけるようその応援をしてまいります。
法律専門家のサポートを得て、ご自分が置かれた状況を可能な限り冷静に見つめ、ご自分の手であなたの人生を切り拓いてください。
親権・面会交流 For Indivisual Client
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子どものある方にとって、離婚は、夫婦の問題と同時に親子の問題でもあります。父親と母親の離婚は、子どもの生活を大きく変えることになります。それゆえ、多くの夫婦はできるだけ離婚を回避しようと努力するのですが、それでも離婚を選択せざるを得ない場合があります。また、子どものためにも離婚を選択した方がいいという場合もあるでしょう。
離婚した場合、それまで夫婦が共同で行使していた親権は、父か母のいずれかの単独親権になります。離婚にあたっては親権者をどちらかに決めなければなりません。
親権とは、未成年の子を、監護・教育し(身上監護権)、また子どもの財産を管理し子の財産上の行為の代理人になる権利(財産管理権)であり、親としての義務でもあります。
協議離婚や調停離婚では、夫婦で話し合って親権者を父か母のどちらかに決めます。
双方が親権を主張しあって話がつかないときは、裁判所が審判か判決で親権者を決めます。その際、裁判所は、父の母のどちらを親権者とするのが、より「子の利益」に適い「子の福祉」に沿うかという観点で判断をします。親側の事情、子ども側の事情でいろいろな事情を考慮してよりベターなのはどちらかを判断して決めるのです。
離婚は、婚姻によって夫婦になった者の関係を婚姻前の状態に戻すことです。しかし、親が離婚しても、親子の関係はなくなりません。「親権者でないなら親ではなくなる」というわけではありません。親権者でない親は、離婚後も、子どもに対して扶養義務を負担します。それが養育費の問題です。
また、親権者にならず子どもと離れて暮らすことになる親は、面会交流によって、子どもに会うことができます。子どもに会わせてほしいと申し入れても、応じてもらえない場合には、家庭裁判所に、面会交流の調停または審判を申し立てるという方法があります。