森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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人事・労務問題

人事・労務問題・労働問題

  • 労働関係は、使用者(経営者)と労働者との契約関係(法律関係)であり、そこにはさまざまな法律(労働法)が適用されます。また、労働関係は人と人との関係であり、日々継続する関係です。従業員の数だけ労働関係は存在し潜在的な労働問題(労務リスク)が存在しているといえます。

    人事・労務問題、労働問題には、

    • ● 賃金、未払賃金に関する問題
    • ● 時間外労働、労働時間の管理に関する問題
    • ● 労働条件の変更(不利益変更)に関する問題
    • ● 賃金カット、リストラに関する問題
    • ● 出向・配転・転籍に関する問題
    • ● 解雇、懲戒処分に関する問題
    • ● 採用、内定、試用期間に関する問題
    • ● 就業規則、労働協約、労使協定に関する問題
    • ● セクシャルハラスメント(セクハラ)に関する問題
    • ● パワーハラスメント(パワハラ)に関する問題
    • ● メンタルヘルスケアに関する問題
    • ● 労働災害に関する問題

    など、さまざまな問題がありますが、当事務所ではこれらの問題について法的アドバイスを行っております。

    労働関係に適用される法律には、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法(以上の3つを「労働3法」といいます)、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法、最低賃金法、職業安定法、派遣法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法など、多くのものがあります。 以下では、「1.労働基準法、2.労働契約法、3.労働組合法」についてその概要をご説明します。

    労働基準法とは

    労働基準法(労基法)は、労働者保護の観点から契約自由の原則を修正し、労働条件についての最低基準を定めています。労基法の基準を満たさない労働契約は無効になり、労基法の定める規定が労働契約の内容となります

    労基法が定める労働条件としては、

    • ● 労働条件の均等待遇、男女同一賃金の原則
    • ● 強制労働の禁止、中間搾取の禁止
    • ● 労働契約の期間
    • ● 労働条件明示
    • ● 解雇の予告、解雇予告手当
    • ● 賃金の支払方法
    • ● 休業手当
    • ● 労働時間、休憩、休日、年次有給休暇
    • ● 未成年者の労働契約、労働時間、休日、深夜業等
    • ● 女性労働者保護
    • ● 就業規則

    等の規定があります。

    労基法は、同居の親族のみを使用する事業を除くすべての事業所に適用され、家事使用人、船員法の適用のある船員を除くすべての労働者に適用されます(ただし、一部の条項には適用除外があります)。

    労基法違反には罰則が規定されており、罰金刑、懲役刑の刑事処分がなされることがあります。

    労基法違反がないかを監督するため、都道府県労働局労働基準監督署厚生労働省労働基準局労働基準監督官が設けられています。労働者は、これらの監督機関に対し使用者の労基法違反事実を申告することができます。使用者は、その申告を理由として労働者を解雇したりその他不利益な取扱いをすることを禁じられています。

    労働契約法とは

    労働契約法は、労働契約に関する基本的ルールを定めた法律です。 労働契約が、使用者と労働者間の合意によって成立する契約であることを確認したうえで、この法律が労働者を保護する目的を有することを明らかにしています。

    労働契約法は、これまでの裁判で形成された労働契約をめぐるルール(判例法理)を法制化したものです。労働契約法に違反した事実があった場合、労働基準法の場合の様な罰則はありませんが、労働問題の基準になりますから、裁判等において、労働条件の変更や解雇など問題になった行為が無効とされ、使用者に不利益な判断がされることになります。

    主な内容として次のものが規定されています。

    • (1) 安全配慮義務を明文化
    • (2) 労働契約が、書面が作成されていなくとも、使用者(会社・経営者)と労働者の合意によって成立することを確認
    • (3) 労働契約を締結する場合の就業規則による労働条件の決定ルール
    • (4) 労働条件を変更する場合のルール
    • (5) 懲戒のルール
    • (6) 解雇のルール(解雇権濫用の法理)

    労働組合法とは

    労働組合法は、集団的労働関係について定めた法律です。すなわち、労働者が使用者と対等の立場で交渉することを可能にするために、労働組合不当労働行為労働協約労働委員会などについて規定されています。

    労働組合法は、労働者が、労働組合を結成したり、加入したり、活動する自由を保障するために、使用者に対し、組合との関係で行ってはいけない行為を不当労働行為として禁止しています。

    労働組合法が禁止する使用者の行為(不当労働行為)には次のようなものがあります。

      (1) 不利益取扱い

      次のことを理由に労働者を解雇したり処分すること、その他賃金や身分上で不利益な取扱いをすること

    • (1) 労働組合の組合員であること
    • (2) 労働組合に加入しようとしたこと
    • (3) 労働組合を結成しようとしたこと
    • (4) 労働組合の正当な行為をしたこと
      (2) 黄犬契約

      次のことを労働者を雇い入れる条件とすること

    • (1) 労働組合に加入しないこと
    • (2) 労働組合から脱退すること
      (3) 団交拒否
    • 労働組合から団体交渉を申し入れられたのに、正当な理由なくこれを拒否したり、誠意ある交渉をしないこと
      (4) 支配介入

      次のことについて、労働者の団結を弱めようとして、労働組合からの脱退を働きかけるなどいろいろな勧奨をすること

    • (1) 労働組合を結成すること
    • (2) 労働組合を運営すること

    不当労働行為に該当する使用者(会社・経営者)の行為があった場合、労働組合または労働者は、使用者の行為を是正させるために、その行為のときから1年以内であれば、労働委員会に対して救済の申し立てをすることができます。

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