遺留分 For Indivisual Client
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遺留分とは
例えば被相続人が、自分の財産を全部、他人に贈与するという遺言を遺した場合でも、法律によって、一定の法定相続人には一定割合の財産を承継することが保障されています。これを遺留分といいます。
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遺留分権利者は誰か
- 遺留分を有する相続人を遺留分権利者といいます。
- 遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属です。
- 子の代襲相続人(孫)は、子と同じ遺留分を持ちます。
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分権利者は、自己の遺留分が侵害された場合に、遺留分減殺請求権を行使して自己の遺留分を保全することができます。
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遺留分の割合
遺留分の割合(遺留分率)は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて算出します。
【遺留分=総体的遺留分×法定相続分】
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1.総体的遺留分
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(1) 直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1 -
(2) それ以外
被相続人の財産の2分の1
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2.具体例
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(1) 直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の3分の1 -
(2) それ以外
被相続人の財産の2分の1 -
例1.相続人が両親のみの場合
両親の遺留分は、それぞれ3分の1×2分の1=6分の1 -
例2.相続人が妻と子3人の場合
妻の遺留分は、2分の1×2分の1=4分の1
子の遺留分は、6分の1×2分の1=12分の1
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(1) 直系尊属のみが相続人の場合
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遺留分額の算定方法
遺留分額は、次のとおり算定します。
遺留分額=(遺留分算定の基礎となる財産額)×(遺留分の割合)
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遺留分算定の基礎となる財産は、次のように算定します。
- (1) 被相続人が相続開始時に有していた財産
- (2) 相続開始前に1年間にされた贈与
- (3) 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
- (4) 不当な対価でされた有償処分(※対価を差し引きます)
- (5) 特別受益としての贈与
- (6) 相続債務
遺留分の算定の基礎となる財産=(1)+((2)+(3)+(4)+(5))-(6)
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遺留分侵害額の算定方法
遺留分侵害額は、次のとおり算定します。
- (1) 遺留分額
- (2) 遺留分権利者が被相続人から相続で取得した財産額
- (3) 遺留分権利者が相続によって負担すべき相続債務額
- (4) 遺留分権利者が受けた特別受益の額
- (5) 遺留分権利者が受けた遺贈額
遺留分侵害額=(1) -((2) – (3) – (4)+(5))
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遺留分減殺請求権の行使方法
上記計算で、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を保全します。
遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に、相続開始のときから10年以内に行使する必要があります。行使方法として、法律上は書面ですることまで要求していませんが、行使したか否か、いつ行使したかについて、後日争われないよう、遺留分減殺請求権を行使する旨の文書を作成して内容証明郵便で送付しておいた方がよいでしょう。
遺留分 Q&A For Indivisual Client
遺産相続をめぐる諸問題は、ご家庭の事情によってそれぞれ異なりますが、以下には、よくご質問のある点について一般論でお答えできる範囲のQAをいくつかご用意しました。
それぞれのご家庭の実情に応じた具体的なご質問については、当事務所での法律相談をご利用ください。
兄弟姉妹には遺留分はないのですか。
遺留分権を有するのは、被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人を含みます)、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分権はありません。
遺留分減殺請求権は誰に対して行使すればよいでしょうか。
遺留分減殺請求権は、減殺の対象となる遺贈・贈与の受遺者・受贈者(及びその包括承継人)に対して行使します。
内容証明郵便で遺留分減殺請求をしましたが、相手からは一向に返事がありません。
どうしたらよいでしょうか。
相手から返事がないのであれば、裁判所での解決を求める必要があります。
遺留分に関する事件には「調停前置主義」といって、裁判を提起する前に、家庭裁判所での調停で解決できないか試みる必要があります。
まず、調停を提起し、裁判所で話し合いをしても、解決ができなかった場合には、訴訟を提起することになります。
父が財産の全部(1000万円位)を私(長男)に相続させるという内容の遺言を残して亡くなりました。その後、私の妹(長女)から遺留分減殺請求を求められました。妹は父の生前、海外留学の費用や結婚費用を出してもらっています。この場合も遺留分の侵害になるのでしょうか。
遺留分の侵害額を算定するにあたり、まず、遺留分算定の基礎となる財産を算定しますが、ここには、相続人の特別受益を加算します。
従って、相続財産1000万円に、被相続人から長女が出してもらった学費や結婚費用も加算して算定することが可能です。ただし、このような場合に、実際いくら出してもらったのかを証明することが難しいケースが多いのも確かです。