森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

コンタクト

お問い合わせ

遺産分割(遺産分割協議)

遺産分割(遺産分割協議) For Indivisual Client

  • 遺産分割協議

    遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産(=遺産)について、それぞれどの財産が誰に帰属するのかを確定することです。

    相続人が複数いて遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分に従って権利者となることができますが、それでは、自宅も預金も株式も全て「何分の1」ずつの共有(共同相続)となります。そこで、例えば遺産のうち、「土地は長男が取得し、預貯金は全て次男が取得する」というように、それぞれの財産について具体的な取得者を決めるのが遺産分割です。

    遺産分割にあたっては、まずは、法定相続人全員で話し合いをします。これを遺産分割協議といいます。

    協議をするにあたっては、誰が法定相続人か、分割すべき遺産には何があるかを確認します。
    そのうえで、法定相続人全員で協議し、協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。

  • 遺産分割調停

    遺産分割をしたいけれども法定相続人全員で話し合って決めることができない(できなかった)という場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があります。

    家庭裁判所に調停ではなく審判を申し立てる(話し合っても無駄だからと、裁判所が決めることを求める)こともできますが、審判を申し立てても、たいていの場合、調停に付される(まずは調停で話し合いなさい、と言われる)ことになります。

    調停は、家庭裁判所という場所で行われる「話し合い」です。各自の意見を言い合って、分割方法についての合意ができれば調停が成立します。
    しかし、合意に至らない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が分割方法を決めることになります。

遺産分割 Q&A For Indivisual Client

遺産相続をめぐる諸問題は、ご家庭の事情によってそれぞれ異なりますが、以下には、よくご質問のある点について一般論でお答えできる範囲のQAをいくつかご用意しました。

それぞれのご家庭の実情に応じた具体的なご質問については、当事務所での法律相談をご利用ください。

父が亡くなり、3人の子が相続人になりましたが、遺産は自宅(土地・建物)しかなく、3等分することなどできません。
このような場合の遺産分割の方法について教えて下さい。

■一遺産分割の方法には
(1)現物分割 (2)代償分割 (3)換価分割 (4)共有分割があります。

(1)は、自宅を3等分する方法です。(4)は自宅を3人の共有とする方法です。
第三者に貸す物件などではこの方法もとれますが、共有状態にすると、今後関係当事者が増えていき権利関係が複雑になります。

(2)は、相続人の誰かが遺産を取得して、他の相続人に代償金を支払う方法です。

(3)は遺産を売却してその代金を3人で分配する方法です。
3人の相続人の中に、遺産の取得を希望し、かつ代償金を支払うことができる人がいれば(2)の代償分割の方法がとれますし、いない場合は(3)の換価分割をすることになります。

相続人の中に未成年者がいる場合
夫が亡くなり、私と18歳の子が相続人です。私が子に代わって遺産分割協議をすればよいのでしょうか。

未成年者は、一人では遺産分割ができず、親権者(父母)の同意を得るか、親権者が代理人になる必要があります。
しかし、この場合、母も相続人ですから、母は自分自身の立場と、子の代理人という立場で遺産分割すると、(全部の財産を母のものにするなど)子の利益に反する場合(利益相反行為)があります。

そこで、母と子の利益が反する場合、母は子のために家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、裁判所が選任した特別代理人によって遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割調停は誰を相手に申し立てるのでしょうか。

遺産分割調停は、相続人全員が当事者にならなければなりません。
そのため、例えば、A、B、Cの3人が相続人の場合は、遺産分割調停は、相続人全員が当事者にならなければなりません。

    そのため、例えば、A、B、Cの3人が相続人の場合は、
  • (1) Aが申立人となり、BとCを相手方にして申し立てる
  • (2) AとBが一緒に申立人となり、Cを相手方にして申し立てる
  • 方法があります。

即ち、申立人側、相手方側の双方を併せて相続人の全員となるように申し立てるのです。
相続人の中で、考え方が一緒の者がいれば共同申立人になれますし、考えが異なるのであれば、相手方とすることになりますが、他の相続人を相手方するかどうかは管轄の問題も考慮して決めることになります。

遺産分割調停はどこの裁判所に申し立てるのでしょうか。 父が名古屋で亡くなり、主な遺産は名古屋の自宅です。相続人は兄弟3人ですが、長男は福岡に、次男は東京に住み、私(三男)は名古屋に住んでいます。長男、次男を相手方にして調停を申し立てる場合は、名古屋に申し立てることはできますか。

遺産分割調停事件は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになっています。相手方が複数いる場合は、そのいずれかの住所地の裁判所に申し立てることができますので、長男の住む福岡家庭裁判所か、次男の住む東京家庭裁判所に申し立てることになります。

名古屋家庭裁判所への申立ては、管轄のない裁判所に申立てたことになりますので、原則として、管轄のある他の裁判所(福岡か東京)に移送されます。

しかし、被相続人が名古屋で亡くなり、また相続財産のほとんどが名古屋にあるという場合には、「事件を処理するために特に必要があると認められる場合」に該当するとして、移送しないで名古屋家庭裁判所が自ら処理する(自庁処理)こともあります。

遺言の内容と異なる遺産分割をすることができますか。

遺言がある場合でも、相続人・受遺者全員が、遺言の存在を知っており、その内容も理解したうえで、遺言の内容と異なる協議を行うことは可能です。

(遺産から発生する賃料は誰のものか)
父の遺産に駐車場として貸している土地があります。父死亡後3年が経ち、遺産分割調停でこの土地は私が取得する予定です。毎月の賃料(3年前からの分)は私のものになると考えていいでしょうか。

遺産の中に駐車場や賃貸マンションなどの収益物件があり賃料を生じる場合、遺産分割までの間の賃料は、遺産とは別の財産として相続人がその相続分に従って取得し、遺産分割後は当該収益物件を取得した者が取得するというのが判例です。

従って、遺産分割が成立するまでの間の賃料は、遺産分割の結果、当該収益物件を誰が取得するかに関わらず、相続人の相続分に応じて分配することになります。
もっとも、相続人全員の合意が得られるのであれば、「既に発生した賃料も含め●●のものとする」と協議することは可能です。

pageTop