森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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相続人・相続分 For Indivisual Client

  • 相続とは

    「相続」とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産が、その人の死亡を原因として、特定の人に承継されることです。
    相続には、法律の規定によって当然に生じる場合(法定相続)と、被相続人が作成した遺言に基づく相続(遺言相続)があります。

  • 法定相続人と法定相続分

    法律は、亡くなった方と一定の関係にある人を相続人と定めています。これを法定相続人といい、その相続分(法定相続分)も定めています。法定相続人は次の人です。

    • 1.亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいれば、その人が相続人になります。
    • 2.配偶者以外にも、以下の順番で相続人になります。
    • (1)第1順位 亡くなった方の子
    • (2)第2順位 亡くなった方の直系尊属(ご両親、祖父母)
    • (3)第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
    • ※第1順位の方が一人でもいれば第2順位の方は相続人になりません。
    • ※第3順位の方が相続人になるのは、第1順位、第2順位の人が一人もいない場合です。
    • ※第2順位では、ご両親のどちらもすでに亡くなっている場合に祖父母が相続人になります。

    法定相続分は、次のとおりです。

    • (1)配偶者と第1順位の方(子)が相続する場合
      配偶者が2分の1、子が2分の1

    • (2)配偶者と第2順位の方(ご両親又は祖父母)が相続する場合
      配偶者が3分の2、ご両親又は祖父母が3分の1

    • (3)配偶者と第3順位の方が相続する場合
      配偶者が4分の3.兄弟姉妹が4分の1

    ※複数の子、複数の両親(又は祖父母)、複数の兄弟姉妹がいる場合 (同一順位の相続人が複数いる場合)は、その頭数で均等割となります。

    EX. 亡くなった方に妻と子が3人いる場合 → 妻が2分の1、3人の子はそれぞれ6分の1ずつ

    遺産分割と法定相続分の関係
    遺産分割協議をする場合には、法定相続分には拘束されません。配偶者だけが相続すると決めることもできます。 法定相続分は、遺言書もなく、また遺産分割協議をしない(できない)場合のために、法律が相続分を決めたものです。 相続が開始した場合、遺言書がなければ、まずは相続人間で話し合いをすることになります。

相続人・相続分 Q&A For Indivisual Client

遺産相続をめぐる諸問題は、ご家庭の事情によってそれぞれ異なりますが、以下には、よくご質問のある点について一般論でお答えできる範囲のQAをいくつかご用意しました。

それぞれのご家庭の実情に応じた具体的なご質問については、当事務所での法律相談をご利用ください。

代襲相続とは何ですか。

本来法定相続人になるはずの被相続人の子が、相続開始時(被相続人が亡くなった時)に既に死亡していたときは、法定相続人になるべき子の子(即ち被相続人の孫)が相続人になることを代襲相続といいます。

子も孫も亡くなっていたときは、その子が代襲相続します。

また、被相続人にもともと子がおらず、また直系尊属(親など)が亡くなっているために、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合で、相続開始時にその兄弟姉妹が既に亡くなっていたときは、兄弟姉妹の子(即ち被相続人の甥や姪)が代襲して相続します。

この代襲相続は、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始時に既になくなっていたときの他に、相続人の欠格事由(Q6参照)に該当するときや、廃除(Q7)によって相続権を失った時にも生じます。

内縁関係の妻や夫は相続できますか。

相続人になる配偶者とは法律上の配偶者だけをいい、内縁を含みません。 内縁関係の妻や夫に財産を残したい場合は、生前贈与あるいは遺言によって遺贈をする方法があります。

また、内縁の妻の子についても、認知がない以上、法律上は「子」としての相続権は発生しません。また、認知した場合も「非嫡出子」となりますので、他に嫡出子がいる場合は、相続分は嫡出子の2分の1となります。

なお、被相続人に法定相続人がいない場合であれば、内縁の配偶者は「特別縁故者に対する相続財産の分与」の請求をすることも可能です(Q5参照)。

養子も相続できるのですか。

養子も、法律上の子ですから、養親の子として相続権があります。

また、養子縁組をしても、特別養子(家庭裁判所の手続で成立する養子縁組)の場合を除き、実親との関係が続きますので、実親の子として相続権があります。

特別受益とは何ですか。

相続人の中で、亡くなった父から長男が独立資金1000万円を出してもらったとか、長女が結婚したときに結婚式として2000万円出してもらった、あるいは次男にだけ自宅を相続させるという遺言があったなどの事情がある場合に、当事者間の公平を図るために、相続分を算定します。

相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしたことを「特別受益」といいます。

特別受益がある場合、遺産に「贈与した額」を加算して「みなし相続財産」を出し、これに法定相続分を乗じて各相続人の「一応の相続分」を算定したうえで、遺贈や贈与を受けた額を控除して各相続人の相続分を算定します。これを「持ち戻し計算」といいます。

特別縁故者とはどういうものですか。

被相続人に法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。しかし、被相続人に内縁の妻がいた場合や、その他被相続人と特別の縁故があった者からの請求によって、家庭裁判所はその者に相続財産の全部又は一部を与えることができます。これを特別縁故者に対する相続財産の分与といいます。

    特別縁故者にあたるかどうかは、
  • (1) 被相続人と一緒に暮らしていた内縁の配偶者など 
  • (2) 被相続人と一緒には暮らしていなかったけれども、その療養看護に力を尽くした者
  • など、特別の縁故があったかどうかを家庭裁判所が判断します。

相続人の欠格事由とは何ですか。

    相続人の欠格事由とは、相続人に一定の事由があるときに、相続権を剥奪する制度です。
    欠格事由は
  • (1) 被相続人に対する殺人または殺人未遂で刑に処せられた場合
  • (2) 被相続人が殺害されたことを知っても告発しなかったとき
  • (3) 詐欺または脅迫で、被相続人が遺言したり、撤回・取消・変更するのを妨げたとき
  • (4) 詐欺または脅迫で、被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・取消・変更させたとき
  • (5) 遺言書を偽造・変造・隠匿したとき
  • などです。 このような事由がある場合は、相続権は失われ、相続人になりません。

私に迷惑をかけ続けた長男に相続させない方法はありますか。

    長男に財産を相続させない遺言を作成しても長男には遺留分があります。そこで、このように遺留分を有する推定相続人(本来なら相続人になる者)に一切相続させない方法として、廃除(推定相続人の廃除)という手続があります。
  • (1) 被相続人に対して虐待をしたとき
  • (2) 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  • (3) その他の非行があったとき
  • は、家庭裁判所に(推定相続人の)廃除を請求することができます。
    この廃除の請求は、遺言の中で行うこともできます。

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