森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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相続放棄 For Indivisual Client

  • 相続放棄とは

    相続放棄とは、被相続人の財産を全て承継しないことを家庭裁判所に対して申述する手続です。
    「財産の全て」を承継しないという手続ですから、借金だけを相続しないということはできません。借金も「負の財産」といって「財産」の一つだからです。

    被相続人が、多額の借金だけを残して亡くなったとき、あるいは家などの財産はあるが自分は承継する意思がないような場合、他の相続人と話しあうことなく、自分一人で家庭裁判所に手続をとって相続の放棄をすることができます。

    相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになります。そのため、借金も含め一切の財産を相続しません。

    相続人の誰かが相続の放棄をした結果、もともと相続人でなかったものが相続人になります。
    例えば、Aが多額の借金を残して亡くなって、Aの子全員が相続の放棄をすると、Aの両親(既に亡くなっていた場合は、Aの兄弟姉妹)が相続人になります。この場合、Aの両親(あるいは兄弟姉妹)は相続放棄の手続をとらないと、借金を相続することになります。

    相続人が相続財産の一部を「処分」した場合は、相続放棄をすることができません。
    例えば、家を売却した、預金を解約して費消したような場合に、その後残った財産(通常は借金でしょう)について相続の放棄をすることはできなくなりますので注意して下さい。

  • 熟慮期間

    相続放棄は、自分に相続が開始したときから3か月以内に手続をとる必要があります。
    この期間を「熟慮期間」といいます。
    従って、相続放棄をするか否かは、速やかに検討しなければなりません。

相続放棄 Q&A For Indivisual Client

遺産相続をめぐる諸問題は、ご家庭の事情によってそれぞれ異なりますが、以下には、よくご質問のある点について一般論でお答えできる範囲のQAをいくつかご用意しました。

それぞれのご家庭の実情に応じた具体的なご質問については、当事務所での法律相談をご利用ください。

相続の放棄はいつまでにする必要がありますか。

相続放棄は、法律では「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならないとされています。すなわち、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った時から3か月という短い期間内に相続放棄をする必要があるのです。この3か月を「熟慮期間」といいます。

しかし、相続財産の内容が複雑な場合などには、3か月以内に相続放棄すべきかどうか検討できない場合には、熟慮期間が経過する前に家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます。

また、例えば離れて暮らしていた独身の兄が亡くなり、自分が相続人であることは知っていたが、兄の死後半年も経ってから、兄に多額の借金があることを知ったという場合、「3か月の熟慮期間」が既に経過しているから相続放棄ができないというのは不合理です。そこで、このような場合には、亡兄の借金を知ってから熟慮期間が開始するとして救済されることがあります。どのような場合に救済されるかはそれぞれの事情によって判断されることになります。

被相続人が残したわずかな預金から葬式費用20万円を支払ってしまった場合には相続放棄はできないのでしょうか。

相続が開始してから、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続放棄をすることができません。

相続財産の処分とは、例えば不動産や動産を売却するとか、預金を引き出して自分のために費消するということをいいます。

ご質問のようなケースでは、「遺族として当然営まなければならない葬式費用に相続財産を支出しても、処分行為」にあたらない」とした判例があります。20万円なら大丈夫とは言い切れませんが、処分行為にあたらないと判断され、相続放棄が認められる可能性が十分にあると思われます。

3か月前に多額の借金を残して兄が亡くなり、先日、兄の子ども全員が相続放棄をしたと連絡がありました。両親は既に他界しています。兄には私たち3人の弟がいます。私たち兄弟は今から相続放棄することはできますか。

亡くなった兄の子ども全員が相続放棄をした結果、両親が他界していますので、亡兄の弟3名が相続人になります。

兄の死から3か月経っていても、「自己のために相続が開始したことを知った時」は、兄の子全員が相続放棄をしたことを知ったときであり、このときから熟慮期間は開始します。その3か月以内であれば相続放棄は可能です。

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