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民事再生手続

民事再生手続 For Coporate Client

  • 民事再生手続は、経済的に窮地にある会社が、会社の再建のための再生計画を定め、債権者の同意を得て、裁判所に認可された場合に、再建計画に基づき債権者に対する弁済を行うことによって、事業の再生を図るという手続です。民事再生手続には、その会社が自ら事業を継続する「自力再建型」の民事再生と、再生手続の中で事業譲渡や会社分割を行って他社により事業が継続される「事業譲渡型」「会社分割型」の民事再生があります。

    民事再生手続は、

    • (1) 事業の再生を図る手続です。
    • (2) 会社が裁判所に手続開始の申立を行い、裁判所が「再生手続の開始決定」を出すことによって始まる法的倒産手続です。
    • (3) 開始決定が出ても、従前の経営者の経営権は奪われません。ただし、裁判所が、経営者の業務遂行が適切でないと判断した場合は「管理命令」が出され裁判所が選任した「管財人」が事業を遂行します。
    • (4) 申立後に裁判所が「監督命令」を出し、監督委員を選任します。
    • (5) 開始決定により「再生債権」となった債権の弁済は一旦「棚上げ」となり、(7) の再生計画が確定した後に、その再生計画に従って弁済することになります。
    • (6) 会社は、開始決定後も取引先の協力を得て事業を継続し、債務の弁済方法を定めた「再生計画案」を作成します。
    • (7) 債権者集会において、「再生計画案」について法定数の債権者の同意が得られ、裁判所に認可されると、会社は「再生計画」に基づいてカットされた債務の弁済を行っていきます。
    • (8) 再生計画に基づく弁済を完了したとき、または再生計画の確定後3年が経過したときに、民事再生手続は終了します。

    民事再生手続の途中に、再生計画を作成する見込みがないことが明らかになった場合には、民事再生手続は廃止され、破産手続に移行します。

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