任意整理(私的整理ともいいます)には、再建型の任意整理と清算型の任意整理があります。
再建型の任意整理は、「民事再生手続」等の法的倒産処理の手続をとらないで、債権者と話し合ってその合意によって債権の弁済猶予やカットを得て弁済をしていくという方法で事業を継続し会社を再建するものです。
清算型の任意整理は、債権者との合意によって債権のカットを得たうえで、債務超過の状態を解消し破産手続をとらずに会社を解散するものです。