- 破産について弁護士に相談したい。
- 破産を決意したので弁護士を探している。
- 弁護士をどういう基準で選んだらいいのかが分からない。
破産手続を依頼する弁護士は、いったん選んでしまったら、準備の途中で変更することは困難です。
また、破産の申立代理人(選んだ弁護士)とは手続が終了するまでつきあいが継続します。会社(法人)の破産手続は、裁判所の開始決定が出てから終了するまでに数年かかる場合もあります。
ですから、長期にわたって最後まで信頼関係を保ち続けることができる弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士を選ぶポイントを5つ説明します。
- 01. 本当に破産手続に精通しているか
- 02. 申立代理人として何をどこまでしてくれるか。
- 03. 真剣に話を聞いてくれるか。
- 04. 従業員のことも丁寧に対応してくれるか。
- 05. 費用について合理的に説明してくれるか。
01 本当に破産手続に精通しているか。
実際にはそれほど法人破産の実務経験がないのに、キャリアを喧伝している弁護士のHPも見かけます。
本当に破産手続に精通し、会社のために、代表者の安心のために業務を行うことができる弁護士を選んでください。
02 申立代理人として何をどこまでしてくれるか。
私が、裁判所に選任されて破産管財人としての業務をする中で、破産者の代理人弁護士の中には、破産申立書を提出したら、弁護士の業務は終了すると考えているのではないかと思われる弁護士がいて驚くことがあります。
弁護士に破産手続を依頼するときは、何をどこまで行ってくれるのかよく確認して弁護士を選んでください。
弁護士費用は、何をしてくれることに対する対価なのか、どこまで含まれているのか、しっかり説明を受けることが必要です。
森法律事務所では、受任したら手続が終了するまで申立代理人としてサポートしお力になります。
03 真剣に話を聞いてくれるか。
私が、裁判所に選任されて破産管財人としての業務をする中で、「申立代理人(の弁護士)は相談に乗ってくれない。」「申立代理人(の弁護士)はあまり話を聞いてくれない。」と嘆いている代表者(経営者)がいらっしゃいます。
会社の破産手続は、手続終了まで数年かかる場合もあります。
最初に話をしっかり聞いてくれないような弁護士はその後も同じだと思います。
手続が終了する最後まで、経営者の方に不安が生じないよう、最初から、真剣にしっかり話を聞いてくれる弁護士を選んでください。
04 従業員のことも丁寧に対応してくれるか。
会社が破産すると従業員に大きな影響が生じさます。
平常時であれば、従業員が退職した場合の手続は一人ずつ、数人ずつ、会社の担当者が普段の業務として行います。
しかし、破産の局面では、従業員は、突然、全員、一斉に退職することになります。
従業員にすれば「聞きたいこと」「分からないこと」ばかりです。
従業員が申立代理人に問い合わせても「開始決定が出てから破産管財人に聞いてください。」という対応をされるケースもあるようです。
もちろん、破産管財人でなければ対応できない問題もありますが、「面倒だからやらない。」という態度はいかがなものでしょうか。
弁護士に「開始決定が出てから(管財人に聞いてください)」と言われても、開始決定が出てから、その後破産管財人が対応してくれるまでにどれだけ時間がかかるのか、はっきり分からないことが多いものです。
その間、従業員が不安の中で待たされるというのはとても気の毒に思います。
ですから、従業員のことも丁寧に対応する弁護士を選ぶべきです。
05 費用について合理的に説明してくれるか。
会社(法人)破産の申立てには、裁判所に納める予納金だけでも60万円以上かかります。決して安くはありません。弁護士費用もしかりです。
ですから、費用はいくらか、その費用には何が含まれ、弁護士は何をやってくれるのか、納得のいくまで説明を聞いたうえで、依頼する弁護士を選んでください。
森法律事務所は、最初の相談の折に、じっくり丹念にお話を伺い、その会社(法人)の置かれた状況ではどういう準備が必要なのか、そのためにどれだけ費用がかかるのかを丁寧にご説明いたします。
森法律事務所だったらどんなサポートが受けられるのか。以下をご覧ください。