森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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名古屋地裁の少額予納管財事件について

名古屋地裁では、換価可能な財産(現金に換えられる財産)がないことが明らかな場合等、一定の要件を満たす場合には、少額の予納金により開始決定を出し、破産管財人によって限定された業務を行う「少額予納管財事件」のメニューが用意されています。

01 少額予納管財事件の対象となる事件(要件)

  1. 1 法人(会社)の場合

    1. (1) 弁護士が代理人となって自己破産の申立てをしたものであること。
    2. (2) 申立代理人によって財産調査がされ、裁判所が用意した書式により適切な申立書などが提出されていること。
    3. (3) 法人の財産の状況が以下のいずれかに該当すること。
      1. 換価可能な財産が存在しないことが確実であること。
      2. 財産形成見込額が60万円未満であることが確実であること、または60万円以上であっても換価容易な財産(預貯金や保険解約返戻金等)しか存在しないこと
    4. (4) 否認すべき行為が存在しない、または、否認すべき行為が存在するが、申立代理人が否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思と弁済資力があることが確認できていること。
    5. (5) 賃借不動産の明渡(原状回復)が終了していること。
    6. (6) リース物件の返還が完了していること。
    7. (7) 一般債権者が50名以下であること。
    8. (8) 労働債権者が10名以下であり、かつ、申立前に解雇されており、解雇の関連する諸手続(源泉徴収票の作成・交付、離職票の交付、労働債権額の明示、労働者健康安全機構に提出する証明書の作成)が完了していること。加えて、労働債権者に対し、破産手続に関する説明を行っていること。
    9. (9) 未処理の産業廃棄物が存在しないこと。
  2. 2 個人事業主の場合(5年以内に事業を廃止した者も含む)

    1. (1) 弁護士が代理人となって自己破産の申立てをしたものであること。
    2. (2) 申立代理人によって財産調査がされ、裁判所が用意した書式により適切な申立書などが提出されていること。
    3. (3) 財産の状況が以下のいずれかに該当すること。
      1. 換価可能な財産が存在しないことが確実であること。
      2. 資産総額が60万円未満であることが確実であること、または60万円以上であっても換価容易な財産(預貯金や保険解約返戻金等)しか存在しないこと
      ※資産総額とは、財団形成見込額に、現金の額、家財道具の評価額、自由財産の拡張申立を予定している財産の評価額を加算したもの。
      退職金見込額については評価額を8分の1とし、現金、退職金見込額、家財道具以外の差押禁止財産の評価額を含まない。
    4. (4) 否認すべき行為が存在しない(破産手続開始前に特定の債権者にのみ弁済するなど、債権者全体に不平等を生じさせるような行為を行っていない)、または、否認すべき行為が存在するが、申立代理人が否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思と弁済資力があることが確認できていること。
    5. (5) 賃借不動産の明渡(原状回復)が終了していること。
    6. (6) リース物件の返還が完了していること。
    7. (7) 一般債権者が50名以下であること。
    8. (8) 労働債権者が10名以下であり、かつ、申立前に解雇されており、解雇の関連する諸手続(源泉徴収票の作成・交付、離職票の交付、労働債権額の明示、労働者健康安全機構に提出する証明書の作成)が完了していること。加えて、労働債権者に対し、破産手続きに関する説明を行っていること。
    9. (9) 未処理の産業廃棄物が存在しないこと。
  3. 3 法人代表者の場合(5年以内に代表者を退任した者を含む)

    (A) 法人の破産申立が同時にされている場合は、以下の基準による。

    1. (1) 弁護士が代理人となって自己破産の申立てをしたものであること。
    2. (2) 申立代理人によって財産調査がされ、裁判所が用意した書式により適切な申立書などが提出されていること。
    3. (3) 財産の状況が以下のいずれかに該当すること。
      1. 換価可能な財産が存在しないことが確実であること。
      2. 資産総額が60万円未満であることが確実であること、または60万円以上であっても換価容易な財産(預貯金や保険解約返戻金等)しか存在しないこと
      ※資産総額とは、財団形成見込額に、現金の額、家財道具の評価額、自由財産の拡張申立を予定している財産の評価額を加算したもの。
      退職金見込額については評価額を8分の1とし、現金、退職金見込額、家財道具以外の差押禁止財産の評価額を含まない。
    4. (4) 否認すべき行為が存在しない、または、否認すべき行為が存在するが、申立代理人が否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思と弁済資力があることが確認できていること。

    (B) 法人放置型(破産の申立が同じにされていない)場合

    法人について上記1の要件を満たし、代表者については上記2の要件を満たすこと。
    ただし、予納金の額は、法人の清算状況の調査を行うことを考慮し決定する。

02 少額予納管財事件の予納金基準額等

  1. 1 予納金

    法人 20万円
    +官報広告費用1万4,786円
    個人 20万円
    +官報広告費用1万5,499円

    法人とその代表者が少額予納管財事件を同時に申し立てるときは、
    予納金    30万円(法人20万円+代表者10万円)
    官報広告費用 3万0,285円

  2. 2 収入印紙と郵便切手

    収入印紙
    法人 1,000円
    個人 1,500円
    郵便切手
    法人 5,490円
    +債権者20名超過は追加
    個人

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