森法律事務所(愛知・名古屋の弁護士) 愛知県名古屋市

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会社(法人)の破産申立に必要な費用について

  • 破産手続きにいったいどれだけ費用がかかるのだろうか。
  • その費用をどうやって調達したらいいのだろうか。

会社(法人)が破産に直面している場合、多くは、会社(法人)の資金が底をついたのも同然の状態だと思います。
しかし、破産という法的手続きをとり、きちんと清算する場合は、そのための費用がかかるのも現実です。

破産を考えるにあたり、経営者は、破産にはいったいどれだけ費用がかかるのかご心配されていると思います。

そこで、まず破産申立に必要となる費用について説明します。
そして次に、その捻出方法(※⇒費用の捻出方法について)を説明します。

※会社(法人)の破産申立をする場合は、多くの場合、連帯保証人となっている代表者個人についても破産の申立てをする必要があります。
その場合、代表者個人の破産費用(予納金、弁護士報酬等)が別途必要になります。

破産申立に必要となる費用

01 裁判所に納める予納金等

名古屋地裁本庁の場合

(1) 収入印紙 1,000円
(2) 郵便切手 5,490円
+債権者20名超過は追加
(3) 予納金 法人60万円〜
※負債総額1億円以上は下記別表のとおり
(4) 官報公告費用 1万4,786円

※別表
負債1億円以上の場合の法人破産の予納金基準額(名古屋地裁本庁)

負債総額 予納金額
1億円以上 80万円
3億円以上 100万円
10億円以上30億円未満 150万円
  • 予納金は、破産管財人の報酬や、管財事務に必要な費用に充てるための費用として、予め裁判所に納める費用です。
    予納金の額は、破産手続きの申立てをした後に、裁判所が、会社(法人)の状況を精査してから決定するので、申立ての準備段階では「想定する」しかありません。
  • 裁判所は、予納金の納付をしない限り、破産手続開始決定を出してくれません。

※予納金の額は、上記の金額を一応の基準として裁判所が決定しますが、会社(法人)の状況により増減があります。
たとえば、「その会社(法人)には換価できそうな財産はないが、PCBなどの廃棄物処理に相当な費用が見込まれる」場合は予納金が増額されることが多いようです。

※名古屋地裁には少額予納管財という手続があります。(※⇒少額予納管財事件
少額予納管財事件の場合の予納金は20万円+官報広告費用となります。

02 弁護士費用

負債総額 弁護士費用(税別)
1億円未満 60万円~
1億円以上 100万円~
  • 弁護士費用(弁護士報酬)は、受任から破産手続が完全に終了するまでの間の弁護士報酬です。 ですから、破産手続が終了した時に、あらためて弁護士費用(弁護士報酬)をお支払いいただく必要はありません。
  • 弁護士費用(弁護士報酬)の金額は、会社(法人)の事業所の数、所在地、従業員の数や従業員関係で対応を要する業務内容、債権者数、明渡(現状回復)が必要となる賃借物件の有無及び件数、売掛先その他の取引先の数や必要となる対応の内容など、当事務所が対応する業務内容によって異なります。
  • 破産の方針を決めるにあたって、会社(法人)の事情を丁寧に伺い、必要となる弁護士費用(弁護士報酬)の金額をご説明いたします。
  • 申立てにあたって売掛金を回収し、その回収行為に対して弁護士費用(弁護士報酬)を別途請求する法律事務所もあるようですが、森法律事務所では、裁判を提起するようなケースでない限り、売掛金回収に対する弁護士費用(弁護士報酬)はお支払いいただいておりません。

03 その他の実費

  • 申立準備に必要となる法人登記情報や不動産登記情報の取得費
  • 従業員関係(源泉徴収票作成費用等)の外部委託の実費
  • その他

費用の捻出方法について

以上の費用は現金でご用意いただく必要があります。
しかし、破産に直面した会社では、それまで懸命に会社の経営を続けてこられた結果、「会社の資産をすでに使い果たしており、手元には現金や預金がほとんど残っていない。」という状況に置かれていることも多いものです。
また、「定期預金があるけれども、銀行借入金の担保に入っているので今は動かせない。」ということもあります。
しかし、だからといって諦める必要はありません。

手元に現金や預金がない場合には、以下の方法で破産手続費用を捻出することができます。

(1) 売掛金を回収する
(2) 保険を解約する
(3) 自動車等の資産を売却する

ただし、これらの回収や処分行為をすることで、従業員や債権者その他の取引先に破産申立の準備をしていることを気付かれることがないように、時期や方法には細心の注意が必要となります。

また、会社の財産を不当に廉価で売却すると後で問題になることがあります。

どうやって破産手続きの費用を捻出するか、その方法とタイミング等について、森法律事務所では丁寧にアドバイスいたします。ぜひご相談ください。

破産手続を取る場合に必要となる費用とその捻出方法は、会社(法人)のおかれた具体的な状況等によって異なり、一般論ではご説明できません。
会社(法人)の具体的な状況をじっくり丹念に伺ってから、想定される費用と、費用の捻出方法について丁寧にご説明いたしますので、破産手続きの費用について心配される前にまずはご相談ください。

森法律事務所の森美穂弁護士は、倒産のエキスパート。
お引き受けする倒産事案は全て、倒産のエキスパート森美穂弁護士本人が対応します。
倒産に熟練した弁護士が、蓄積した経験を活かし、手続完了までお力添えします。
皆さんと同じ立場の方から、苦境を乗り越えられた後に「森法律事務所に依頼してよかった。」との声をたくさん頂戴しています。
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