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会社(法人)の破産手続従業員について

会社(法人)が破産手続を選択する場合、経営者は、会社(法人)の破産によって従業員がどうなるのかとても心配だと思います。
従業員は、会社(法人)の破産により仕事を失うことになりますから、会社(法人)の破産は、従業員の人生に大きな影響を及ぼします。

会社(法人)は、破産の局面においては、使用者として、従業員に対して最後の責任を果たすことが求められます。
とはいえ、会社(法人)には、全従業員の退職にかかる手続を一斉に処理した経験はないでしょうし、それまで退職関係の事務処理を担当していた従業員も、退職の当事者になるため、従業員関係の処理を進めるのは簡単ではありません。

しかし、森法律事務所は、従業員対応についてもしっかりサポートいたしますのでご安心ください。
このページでは、会社(法人)の破産の局面において、会社が従業員に対して行うべき手続について、説明します。

01 従業員説明会の実施

経営者が会社の破産を決意したとしても、直ちにその決断を従業員に知らせることはできません。

従業員には、Xdayに従業員説明会を実施し、破産申立をする旨を伝えることになります。

すなわち、(従業員に五月雨式に伝えるのではなく、)従業員には、同時に同じ情報を伝えることが望ましいので、全従業員に集まってもらい、

  1. (1) 会社が破産の申立てを決断し、事業を廃止すること
  2. (2) 全従業員を解雇すること
  3. (3) 従業員の給料、退職金、解雇予告手当
  4. (4) 雇用保険や社会保険の手続
  5. (5) その他

について、説明をすることになります。

事業所が複数あるような場合は、Xdayに全員に集まってもらうことが困難です。
そのときは、事業廃止後に日を改めて、別途「従業員説明会」を実施するなどして情報を伝えます。

02 解雇と解雇予告手当

破産により会社の事業を廃止する際は、従業員を解雇する必要があります。
解雇とは、使用者である会社が、従業員との雇用契約を一方的に解約することです。解雇は従業員に対して「解雇する旨を通知」することによって行います。

解雇は、原則として、会社と労働契約のある全従業員を対象とします。
正社員、パート、アルバイト、嘱託職員など全ての従業員が対象となります。アルバイトや休職中の従業員等に解雇漏れがないよう気を付ける必要があります。

解雇の通知は口頭でも有効ですが、従業員が雇用保険の支給を受ける際には解雇通知書があれば「解雇による失業」を証明できるので、会社は「解雇通知書」を用意して、従業員に交付します。
また、会社がハローワークに「離職証明書」を提出する際には、解雇通知書のコピーの添付が必要ですので、解雇通知書のコピーを取っておきます。

従業員を解雇するにあたっては、労働基準法により会社には解雇予告手当の支払義務が発生します。
解雇予告手当の金額は、平均賃金の30日分以上とされています(労働基準法20条)。
会社は、できるなら、Xdayまでに、各従業員の解雇予告手当の金額を計算しておく方がよいと思います。

会社が、Xdayに解雇予告手当を用意できる場合は、解雇を通知する際に支払います。
資金が足りず、Xdayに用意できない場合は、破産申立時に裁判所に提出する債権者一覧表に「労働債権」として解雇予告手当を計上します。

この解雇予告手当は、破産手続において優先的破産債権となり、一般の破産債権よりも優先した位置付けになります。
しかし、解雇予告手当は労働者健康安全機構(下記[3]参照)の未払賃金立替制度の対象にはならないので注意が必要です。

03 未払賃金・退職金と未払賃金立替制度

会社には解雇時までの賃金の支払義務が発生します。

そのため、事業を廃止して従業員を解雇した後、事業所内のタイムカードを回収するなどして解雇時までの給料(賃金)を計算します。

それまでの給料(賃金)に遅滞がなく、最後の給料(賃金)もすぐに支払えるのであれば支払って、「未払賃金はない。」という状態になりますが、多くの破産会社では、最後の1ヶ月程度の給料(賃金)を支払うことができないまま、破産の申立てをすることになります。

その場合は、破産申立をする際に、この未払賃金の額を、労働債権として、債権者一覧表に計上して裁判所に提出します。

この未払賃金のうち、破産手続の開始前3ヶ月間の給料分は財団債権と言って、破産手続の中では最優先で支払われる債権となります。
残り(3ヶ月前よりも以前)の未払賃金は、優先的破産債権となり、一般の破産債権よりも優先されます。

また、会社の就業規則、退職金規程等により、退職金が発生している労働者については、退職金の額を算出し、債権者一覧表に計上します。

退職金のうち、退職前3ヶ月間の給料の合計額に相当する額は財団債権となり、それ以外の部分は優先的破産債権となります。

この未払賃金と退職金は、本来は、破産手続において、破産管財人から「財団債権」または「優先的破産債権」として支払を受けるものです。
とはいえ、支払を受けるには、会社の財産がある程度換価されて、支払原資が形成されるのを待つ必要があります。
しかし、破産管財人からの支払を待っているうちに解雇された従業員が生活に困窮してしまうかもしれないことから、従業員を救済するために、国の制度として、政府が会社に代わって「未払賃金と退職金の一部」を立替払する制度(労働者健康安全機構の未払賃金立替制度)が用意されています。

立替とは、「会社に代わって国が立て替える」という意味ですから、従業員は、この機構に返済する必要はありません。

ただし、この制度を利用して立替払いを受けられる金額には上限があり、従業員は未払賃金等の全額の立替払いが受けられる訳ではありません。
立替払いを受けられなかった部分は、破産手続の中で、破産管財人から弁済を受けることになります。

この未払賃金立替制度を利用するには、破産管財人の証明が必要です。そこで、破産管財人がすぐに証明してくれるよう、破産申立代理人(弁護士)ができるだけの準備をしておくことで、従業員がこの制度を速やかに利用できるようになります。

また、重要なこととして、解雇から6ヶ月を経過して破産の申立てがされた場合は、この制度を利用することができません。
この意味でも、会社の破産申立は速やかに行われなければならないのです。

04 雇用保険(失業保険)

従業員が解雇により失業すると、雇用保険(失業保険)を受給することができます。
そのための手続は、事業が行われている間に従業員が退職した際の手続と一緒です。

従業員が雇用保険(失業保険)を受給できるように、会社(事業主)は、ハローワークに、雇用保険被保険者の離職証明書と資格喪失届を提出し離職票の発行を受けます。

そして、従業員が申請手続をするために、ハローワークで発行を受けた、離職票を従業員に交付する必要がありますが、すでに事業所が閉鎖されていて従業員に直接、離職票を交付することができませんから、破産申立代理人(弁護士)の事務所から従業員の自宅に郵送等をして交付することになります。

なお、従業員が受給申請をした後、倒産や解雇などの会社都合の退職の場合は(受給開始まで)3ヶ月間の給付制限がなく、従業員は、速やかに受給することができます。
(自己都合退職の場合は、7日間の待期期間後、3ヶ月間の給付制限(失業給付を受給できない期間)を受けます。)

05 社会保険

従業員は解雇により、社会保険の被保険者の資格を喪失します。
そこで、会社は、従業員の保険証カードを(被扶養者のカードと併せて)回収したうえで、日本年金機構名古屋広域事務センター(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の場合)に資格喪失届と一緒に提出します。

また、従業員が、会社の社会保険の資格を喪失した後に健康保険を使用するには、

  1. (1) 国民健康保険に加入する。
  2. (2) 社会保険の任意継続をする。
  3. (3) 家族の社会保険の被扶養者となる。

3つの方法がありますが、どれを選択するかは従業員がそれぞれに決めることとなります。

06 貸与品の回収、私物の持ち帰り要請

従業員が、会社が貸与した携帯電話・スマホ、会社建物の鍵、セキュリティカード、会社の車(鍵)、クレジットカード、ガソリンカード、ETCカード等を保有している場合は、漏れなく回収します。

また、従業員は、(原則として)その後、会社の建物内に入ることができません。そのため、Xdayに、建物内の従業員の私物を引き上げてもらう必要があります。

07 その他(源泉徴収票の作成等)

従業員の離職日までの源泉徴収票を作成する必要があります。
また、住民税の特別徴収異動届を各市町村に提出します。

08 資料の準備

以上の従業員問題の対応のために以下の資料が必要となります。
労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金規程、退職金規程の他、

  1. (1) 給料や退職金の計算をするための資料(タイムカード、給与明細書控え、給与データ等)
  2. (2) 労働保険・社会保険手続に必要な書類
  3. (3) 住民税特別徴収異動届作成に必要な書類(特別徴収額決定通知書等)

以上の賃金計算、解雇予告手当の計算、雇用保険・社会保険の手続等は、Xday以後は、会社の従業員の担当者の協力を得て行うことが合理的です。
なお、協力した従業員に対しては、申立て代理人が会社から預かったお金により(未払賃金とは別に)アルバイト代を支払います。

これらの従業員に関する手続は、従業員と会社にとって、とても大切なことです。
会社の破産の局面では、一般債権者や取引先からの問い合わせ対応や、申立ての準備に追われ、従業員問題が放置されることもあるようです。
森法律事務所は、経営者の方が、従業員に対して最後の責任を果たせるように、会社が従業員に対して行うべきことを、しっかり丁寧にサポートいたします。

森法律事務所の森美穂弁護士は、倒産のエキスパート。
お引き受けする倒産事案は全て、倒産のエキスパート森美穂弁護士本人が対応します。
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